10m区画ごとに試料を採取・分析して平面的な汚染の位置を絞り込みます。
フェーズⅡで判明した汚染の範囲(平面及び深さ)を絞り込み汚染拡散防止や浄化工事を行います。
汚染の範囲の絞り込み
平面的な絞込み
深さの絞込み
平面的な絞込みで判明した汚染の位置ごとに深度調査(1mごとに試料採取して分析)します。
地下水の摂取等によるリスクに対する汚染の除去等の措置
汚染の除去等の措置の種類 | 第一種特定有害物質 | 第二種特定有害物質 | 第三種特定有害物質 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第二溶出量基準 | 第二溶出量基準 | 第二溶出量基準 | ||||
適合 | 不適合 | 適合 | 不適合 | 適合 | 不適合 | |
①原位置封じ込め | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
②遮水工封じ込め | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
③地下水汚染の拡大防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④土壌汚染の除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤遮断工封じ込め | × | × | ○ | ○ | ○ | ◎ |
⑥不溶化 | × | × | ○ | × | × | × |
- ◎:講ずべき汚染の除去などの措置(指示処置)
- ○:指示措置と同等以上の効果を有すると認められる措置(技術的に適用可能な措置)
- ×:指示措置と同等以上の効果を有すると認められない措置(技術的に不可能な措置)
土壌溶出量の不適合範囲に対して、側面は地中遮水壁、底面は自然地盤等の不透水層、さらに表層部は、舗装措置と同等の構造で封じ込める措置です。
基準不適合土壌を掘削した場所に、地下水の浸出を防止する遮水構造物を設置し、掘削した基準不適合土壌を埋め戻し、さらにその上部を舗装などで覆い、汚染の拡散を防止する措置です。
地下水を揚水することにより、区域からの汚染地下水の拡大を防止するものです。揚水した地下水については、排水基準に適合させて公共用水域に排出するか、排除基準に適合させて下水道に放流します。
要措置区域の下流側に透水性が周辺の帯水層と同等あるいは同等以上に維持された浄化壁(反応層)を地中に構築し、汚染された地下水から定常的に汚染物質を除去することにより、対象地からの汚染地下水の拡大を防止する工法です。
基準不適合土壌の存在する範囲及び深さを把握した後、基準不適合土壌を掘削、除去し、基準不適合土壌以外の土壌で埋め戻す措置です。
井戸等から薬剤等を注入したり、土壌を撹拌する機械を用いて薬剤等と土壌を混ぜあわせたりすることにより、基準不適合土壌がその場所にある状態で、抽出又は分解その他の方法により土壌中から特定有害物質を除去する措置です。
掘削した基準不適合土壌を底面及び側面に水密性の鉄筋コンクリート等の遮断層を有する箱状構造物に戻す方法です。埋め戻し後、上部もコンクリート製の蓋で覆います。
基準不適合土壌を掘削することなく、不溶化剤と呼ばれる水への溶出を防ぐ薬剤を、専用の建設機械等により、原位置にて撹拌混合し、不溶化効果を確認する方法です。
掘削した基準不適合土壌に不溶化剤と呼ばれる水への溶出を防ぐ薬剤を、専用機械により混合攪拌し、不溶化効果を確認した後、再び埋め戻す方法です。第二溶出量基準に不適合な土壌には単独の措置として適用できません。
直接摂取によるリスクに対する汚染の除去等の措置
汚染の除去等の措置の種類 | 通常の土地 | 盛土では支障がある土地 | 特別な場合 |
---|---|---|---|
⑦舗装 | ○ | ○ | ○ |
⑧立入禁止 | ○ | ○ | ○ |
⑨盛土 | ◎ | - | × |
⑩土壌入換え | ○ | ◎ | × |
⑪土壌汚染の除去 | ○ | ○ | ◎ |
- ◎:講ずべき汚染の除去などの措置(指示処置)
- ○:指示措置と同等以上の効果を有すると認められる措置(技術的に適用可能な措置)
- ×:指示措置と同等以上の効果を有すると認められない措置(技術的に不可能な措置)
基準不適合土壌の表面を舗装することで、人への曝露経路を遮断することを目的とした措置です。舗装では、コンクリート、もしくはアスファルト又はこれらと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するものにより覆います。
立入禁止は、基準不適合土壌のある範囲の周囲に、人が立ち入ることを防止するための囲いを設け、地表面に飛散などを防止するためのシートを設置し、立入禁止であることを明示します。
基準不適合土壌の表面を盛土することで、人への曝露経路を遮断することを目的とした措置です。盛土では、基準不適合土壌以外の土壌により、基準不適合土壌のある範囲を覆います。
地表から深さ50cm以上の基準不適合土壌のある範囲を掘削し、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが50cm以上の基準不適合土壌以外の土壌により覆います。
ボーリング等で把握した基準不適合土壌範囲及びその下の基準不適合土壌以外の土壌を50cm以上掘削し、深部に基準不適合土壌を埋め戻した後に、砂利等で仕切りを設け、上部を基準不適合土壌以外の土壌により50cm以上覆います。一般的に天地返しと言われています。
基準不適合土壌の存在する範囲及び深さを把握した後、基準不適合土壌を掘削、除去し、基準不適合土壌以外の土壌で埋め戻す措置です。
井戸等から薬剤等を注入したり、土壌を撹拌する機械を用いて薬剤等と土壌を混ぜあわせたりすることにより、基準不適合土壌がその場所にある状態で、抽出又は分解その他の方法により土壌中から特定有害物質を除去する措置です。