土壌汚染が指定基準を超えた場合は要措置区域
又は形質変更時要届出区域に指定されます。

要措置区域

健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。

法第7条 汚染の除去等の措置を都道府県知事等が指示します。
法第9条 土地の形質変更が原則禁止されます。

形質変更時要届出区域

健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。

法第12条 土地の形質変更時に都道府県知事等に計画の届出が必要です。
ただし、汚染が除去されれば指定を解除できます。